透析療法合同専門委員会規約
(名 称)
第1条 本会は透析療法合同専門委員会(以下、本会)と称する。(事務局)
第2条 本会の事務局は、東京都文京区本郷1-28-34 本郷MKビル2階 公益財団法人医療機器センター内におく。(目 的)
第3条 本会は透析療法に関する関連学会において提起された諸問題について研究・討議し、透析療法の進歩・改良に資するとともに、公共の福祉の増進をはかることを目的とする。(事 業)
第4条 前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1)調査研究計画の立案および実施
(2)官公庁その他公的機関への建言および答申
(3)透析技術認定士制度の実施
(4)諸団体との連携および協力
(5)機関紙その他刊行物の発行
(6)その他前条の目的を達成するために必要な事業
2.上記事業遂行のため他団体と委託契約を結ぶことができる。その詳細は別途定める。(組織母体)
第5条 本会は次の団体を母体とし、各団体から推薦された者によって構成する。
(1)日本腎臓学会
(2)日本泌尿器科学会
(3)日本人工臓器学会
(4)日本移植学会
(5)日本透析医学会
2.前項各団体からの被推薦者を専門委員と称する。人数および推薦方法は別途定める。
3.専門委員の委嘱は本会委員長が行う。(専門委員の任期)
第6条 専門委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.専門委員に就任する年齢は65歳未満とする。(組織構成)
第7条 本会は専門委員で構成される最高議決機関としての透析療法合同専門委員会、
および第9条で規定する各種委員会によって構成される(図1参照)。
2.専門委員は本会において議決権を有する。ただし第8条で規定する監事は監査事項以外の議決権を有しない。(役員の選任)
第8条 透析療法合同専門委員会に委員長1名、副委員長1名、監事2名をおく。
2.委員長は専門委員の互選により選任する。
3.副委員長は委員長が指名し、透析療法合同専門委員会の承認を得る。
4.監事は専門委員の互選により選任する。
5.役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。(役員の職務)
第9条 委員長は年1回以上、必要があれば随時本会を招集し議事を運営する。
2.委員長は本会の議長を務める。
3.委員長は本会を代表し、会務を統括する。
4.委員長は必要と認めた討議採決事項について、第5条の団体へ通知する。
5.副委員長は委員長を補佐する。
6.監事は本委員会の活動および財務を監査する。(各種委員会)
第10条 第3条、第4条を遂行するために、試験委員会、編集委員会、教育委員会な
どの委員会を置き、各委員会と称する。その詳細は別途定める。
2.各委員会の委員長は本会委員長が推薦し、本会の承認を得る。
3.各委員会の委員長は夫々○○委員長(たとえば試験委員長)と称する。
4.各委員会の委員長委嘱は本会委員長が行う。
5.各委員会の委員は夫々の委員長が推薦し、本会委員長の承認を得る。
6.各委員会委員は実行委員と称する。
7.実行委員の年齢は制限しない。
8.実行委員の委嘱は各委員会委員長が行う。
9.実行委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
10.各委員会の副委員長は実行委員の中から各委員会の委員長が指名する。(顧 問)
第11条 本会委員長は専門委員、実行委員を経験した者を顧問として選任することができる。
2.顧問の任期は選任した委員長の在任期間とする。
3.顧問の年齢は制限しない。
(会 計)
第12条 本会の経費は、次の収入をもってあてる。
(1)第5条の各団体からの拠出金
(2)受益者からの徴収金
(3)寄付金(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
2.会計報告は会計年度毎に監事の監査を経て本会に諮り、承認を得る。(規約の変更)
第14条 本規約は、専門委員の3分の2の同意により変更することができる。
附 則
1.本規約は昭和51年7月1日から施行する。
(改訂 昭和62年3月24日)
(改訂 平成20年11月27日)
(改訂 平成21年11月5日)
(改訂 平成22年10月25日)
(改訂 平成23年9月8日)
2.委託契約
委託契約は会計年度毎に本会の承認を得るものとする。
3.専門委員の被推薦者数および推薦の方法
(1) 専門委員の被推薦者数は下記の通りとする
・日本腎臓学会 3名 ・日本泌尿器科学会 3名 ・日本人工臓器学会 3名 ・日本移植学会 3名 ・日本透析医学会 4名
(2) 専門委員は本会より上記各学会に推薦を依頼し、推薦を受けた者とする。
(3) 上記各学会の事情により任期途中で委員が交代する場合の任期は、前任者の任期終了までとする。
図1 透析療法合同専門委員会 組織図と目的